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公安委員会による「指定暴力団」の指定
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暴力団対策法では、公安委員会が指定した「指定暴力団」に所属する構成員(指定暴力団員)に対して、一定の行為を行うことを禁止し、その行為を行うことを規制の対象としています。令和5年末現在の指定暴力団は、山口組、稲川会、神戸山口組、住吉会等25団体です。なお、指定暴力団には、指定暴力団の傘下組織(団体)も含まれます。 |
【指定暴力団一覧】 |
いわゆる「グレーゾーン行為」の規制
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これまでの法令では取り締まることが困難であった暴力団員による違法すれすれの巧妙なグレーゾーンの行為を規制しました。
指定暴力団の構成員が、その組織の威力を示して、資金獲得のために金品等を要求する「暴力的要求行為」(23類型)、その他の行為(4類型)が禁止され、違反者に対しては、中止命令又は再発防止命令が発せられます。そして、この命令に従わないときは刑罰に処せられます。
また、平成9年の暴力団対策法一部改正では、指定暴力団員以外の者が指定暴力団の威力を示して行う不当な要求行為を「準暴力的要求行為」として規制の対象としました。 |
市民生活に対する危険防止のため、公安委員会が講じる措置
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指定暴力団相互間の対立抗争事件にともなう組事務所の使用制限や、組事務所又はその周辺において粗野・乱暴な言動を行うことを禁止しています。
また、指定暴力団員から暴力的要求行為等を受けた被害者が、公安委員会(警察)に対し、被害回復のため援助を申し出る制度を設けたり、被害予防のための事業者に対する支援等についても定めております。 |
暴力追放高知県民センター制度
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暴力団員による不当な行為の防止及びこれによる被害の救済に寄与することを目的として設立された公益法人を都道府県ごとに暴力追放運動推進センターとして指定する制度を設け、官民一体となった暴力追放運動を推進しています。
高知県では、「(公財)暴力追放高知県民センター」が、平成4年4月1日に高知県公安委員会の指定を受けました。
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暴力的要求行為の禁止
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暴力団対策法では、指定暴力団員の行う一定の反社会的な不当な行為を「暴力的要求行為」として禁止しています。 この禁止規定に違反して暴力的要求行為を行い、又は繰り返して行う虞がある場合には、公安委員会又は警察署長から必要な「中止命令」又は「再発防止命令」が発出されます |
【暴力的要求行為27類型】 |
準暴力的要求行為の規制
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「準暴力的要求行為」とは、指定暴力団員以外の者が、指定暴力団員の行う暴力的要求行為と同様に、指定暴力団の威力を示して暴力団対策法第9条に掲げる不当な要求行為を行うことをいいます。 |
準暴力的要求行為を第三者に要求等する行為 |
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指定暴力団員が指定暴力団員以外の者に対して、その指定暴力団等の威力を示して準暴力的要求行為を要求し、依頼し、唆す行為を禁止しました。 |
指定暴力団員でない者が行う準暴力的要求行為 |
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暴力的要求行為の要求等の禁止
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暴力団の利用の禁止 |
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指定暴力団員に対して暴力的要求行為を要求し、依頼し、又は唆す行為を禁止しています。 |
暴力団員に対する助勢の禁止 |
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指定暴力団員の暴力的要求行為の現場に立会い、指定暴力団員が行う暴力的要求行為を助けることを禁止しています。 |
暴力団事務所等における禁止行為
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組事務所に組の看板や代紋等を掲示すること |
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指定暴力団の事務所の外側等に、付近住民又は通行人に不安を覚えさせるような表示や物品を掲示することを禁止しています。 |
組事務所周辺で粗野な言動や威勢を誇示すること |
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指定暴力団の事務所又はその周辺で、指定暴力団員が、著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い、又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を覚えさせるような行為はできません。 |
示談交渉等の場として組事務所の利用を強要すること |
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指定暴力団員が、借金の返済を求めたり示談交渉をする場所として、組事務所の使用を強要することも禁止されています。 |
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暴力的要求行為の被害者に対する援助 |
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指定暴力団員からみかじめ料徴収等の暴力的要求行為を受けた被害者は、公安委員会・警察に対し、被害回復のための援助を申し出ることができます。 この制度は、被害者が暴力団員と対等の立場で、被害回復の交渉ができるようにすることを目的としています。 |
被害予防のための事業者に対する援助 |
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暴力団対策法では、企業等に対し、暴力団からの不当な要求による被害を防止するために、公安委員会や都道府県暴追センターが種々の援助を行うことを定めています。 事業者が、不当要求防止責任者を選任し従業員に対して不当な要求への対処方法について指導を行うなどの措置を有効に行えるよう、資料の提供や助言等必要な援助を行います。 |
離脱希望者に対する援護 |
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公安委員会は、暴力団からの離脱を希望する者に対する就業の援助等暴力団員の社会復帰のための援護の措置を暴追センターと役割分担しながら行っております。 |
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