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貸付金制度とは |
暴力団組事務所明渡し訴訟や暴力団の不法行為に対する損害賠償請求等の民事訴訟を起こした個人又は法人に対して裁判費用(裁判所へ納める費用、訴訟代理人に支払う手数料及び謝金等)を貸し付け、または暴力団員による傷害事件等の被害者であり、かつ、被害届を警察署に提出し訴追を求めている者に見舞金を支給するなど、暴力団からの被害者支援を行うものです。 |
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貸付金制度の種類 |
貸付金、被害者支援基金及び被害者見舞金を貸付又は支給する制度があります。 |
@ 貸付金貸付制度 |
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暴力団組事務所明渡し訴訟、暴力団の不法行為に対する損害賠償請求等の民事訴訟の裁判費用(裁判所へ納める費用、弁護士への手数料・謝金等)に対する貸付です。 |
A 被害者支援基金貸付制度 |
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貸付金貸付制度及び被害者見舞金支給制度に該当しない、民事介入暴力事案の被害者等について、その裁判費用(裁判所に納める費用、弁護士への手数料・謝金等)に対する 貸付です。 |
B 被害者見舞金支給制度 |
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暴力団員による傷害事件等の被害者であり、かつ、被害届を警察に提出し訴追を求めている者で、全治1ヶ月以上の被害及び物的損害に対する支給です。 |
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貸付金額 |
貸付金額は、貸付金制度の種類によって異なります。 |
@ 貸付金貸付制度 |
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原則として1件当たり200万円を限度として無利子で貸付けます。
ただし、貸付金の返済は、訴訟が終了した日から3年以内とします。 |
A 被害者支援基金貸付制度 |
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原則として1件当たり20万円を限度として無利子で貸付けます。
ただし、貸付期間は3年間とします。 |
B 被害者見舞金支給制度 |
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被害の程度が全治1ヶ月以上3ヶ月未満の者に10万円を限度として支給します。
被害の程度が全治3ヶ月以上の者に20万円を限度として支給します。
物的損害(物品、自動車、家屋等)には20万円を限度として支給します。
ただし、見舞金の返済は必要ありません。 |
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貸付申請 |
貸付金の貸付けを受けようとする方は、 |
@ 貸付金貸付制度にあっては、別添『貸付金貸付申請書』により申請して下さい。 |
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『貸付金貸付申請書』に添付する書類は
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○ |
借受人(貸付けを受けようとする個人)の住民票(写し) |
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○ |
法人にあっては登記簿謄本 |
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○ |
申請人が代理人であるときは、借受人の委任状及び借受人との関係を表す書類並び代理人の身元を証明する書類 |
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○ |
貸付金返済計画書 |
が必要です。 |
A 被害者支援基金貸付制度にあっては、別添『貸付金申請書』により申請して下さい。 |
B 被害者見舞金支給制度にあっては、当センターが支給対象事案の発生を知ったときに、その概要を調査のうえ支給しますので、申請は必要ありません。 |
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貸付金貸付制度 |
被害者支援基金貸付制度 |
被害者見舞金支給制度 |
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支給金額(最高額) |
★怪我全治1ヶ月以上3ヶ月未満の場合10万円 |
★怪我全治3ヶ月以上の場合20万円 |
★物的損害の場合20万円 |
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貸付を受けることが出来る人、法人 |
★県内在住の個人又は法人(本店、支店又は営業所を置く法人) |
★県内設置の暴力団組事務所の明渡し訴訟を提起する個人又は法人 |
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貸付を受けることが出来る人、法人 |
★県内で発生した民事介入暴力事案の被害者(但し、貸付金貸付制度及び被害者見舞金支給制度に該当しない場合に限る) |
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支給を受けることが出来る人、法人 |
★県内で発生した暴力団員による傷害事件等の被害者 |
★被害届を警察署に提出し訴追を求めている者 |
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貸付対象 |
★裁判所に納める費用 |
★訴訟代理人に支払う手数料・謝金 |
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貸付対象 |
★裁判所に納める費用 |
★訴訟代理人に支払う手数料・謝金 |
★その他民事訴訟に要する費用 |
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支給対象 |
★被害程度が全治1ヶ月以上の場合 |
★物的損害が暴力団員の有形力の行使に起因する場合 |
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返済しなくてよい |
貸付金は無利子 |
貸付金は無利子 |
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貸付金貸付制度 |
被害者支援基金貸付制度 |
被害者見舞金支給制度 |
「貸付金貸付申請書」に次の書類を添付して申請してください |
★借受人の住民票の写し |
★法人の場合は登記簿謄本 |
★代理人の場合は委任状及び借受人との関係を表す書類 |
★「貸付金返済計画書」 |
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申請手続は必要ありません |
※申請はセンターが調査して手続きします |
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詳細はお問い合わせください |
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